ネットで稼いで収入を得るのに知っておいたほうが良いものに『確定申告』があります。当然収入を得るわけですから収入に対して税金がかかってきます。それは全員というわけでなく、ある一定の所得以上になると確定申告を行う必要があります。
確定申告は、毎年1月1日から12月31日(1年間)に生じた所得金額から、その所得の金額に対する税額を算出します。翌年の2月16日から3月15日までに申告します。
1.ネットで稼ぐと税金を払わなければ行けないのか?
2・ネットで稼いだのを会社にばれないようにするには? |
| 1.ネットで稼ぐと税金を払わなければ行けないのか? |
給与所得者(会社員など)の場合、副業で20万円以下の場合は確定申告が不要で、20万円以上になると確定申告が必要になります。
| 給与所得者(会社員など)の方が、副業で年間所得が20万円以下の場合 |
確定申告不要 |
| 給与所得者(会社員など)の方が、副業で年間所得が20万円以上の場合 |
確定申告必要 |
| その他から収入がない方(専業主婦など)で年間所得が38万円以上の場合 |
確定申告不要 |
| その他から収入がない方(専業主婦など)で年間所得が38万円以上の場合 |
確定申告必要 |
年間の所得は、年間の稼いだ収入から経費を差し引いた額になります。ネットでの収入の場合、パソコンの減価償却費、通信費(プロバイダー料金)、レンタルサーバー料金、光熱費、レビュー用の商品購入費などがありますが、税務署に確認の必要があります。
| 2・ネットで稼いだのを会社にばれないようにするには? |
会社員の場合、給与から自動的に住民税が引かれています。会社で副業が禁止になっているところが多いと思いますが、突然、住民税の支払いが多くなると、副業がばれてしまう可能性があります。
住民税には、『特別微収』と『普通微収』の2種類があります。『特別微収』は住民税が銀行引き落としされます。『普通微収』は、直接個人に請求されます。会社にばれないようにするには、『普通微収』を選択すると良いと思います。
『普通微収』を選択するには、確定申告書Bの第二表の「住民税・事業税に関する事項」の「給与所得以外の住民税の微収方法の選択」の欄を「住民税の普通微収」の欄にチェックを入れてください。(どちらにもチェックが無い場合は、普通微収扱いになりますので注意してください。)
これで会社での所得の住民税は給与から引かれ、副業での所得の住民税は自分で収めることができます。(会社で引かれる住民税は突然額が多くなりません。)
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